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特定退職金共済

従業員の退職金準備にご活用いただけます。

  • 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
  • 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。
    (賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
  • 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)

特定退職金共済制度パンフレット(PDF形式 1.2MB)※平成22年7月更新
特定退職金共済制度パンフレット(PDF形式 1.2MB)別紙 ※平成22年7月更新

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TEL0836-31-0251 FAX0836-22-3355
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