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特定退職金共済

特色

この制度は「特定退職金共済団体」として国の承認のもとに実施いたします。

  • 掛金は従業員1人に付月額30,000円まで損金(必要経費)として扱われ、従業員の給与にもなりません。
  • 税制適格年金(企業年金)・中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。
  • 年金と一時金が退職者の選択制になっていますので、現実に見合うと同時に、死亡退職については、プラスアルファが加算される等、従業員に魅力あるものとなっています。
  • この制度の給付金は加入者である従業員(被共済者)に直接支払われるものです。

加入資格

商工会議所の地区内に事業所を有する者と雇用関係にある満15歳以上満85歳未満の従業員の方。
現在、健康で正常に就業されていることが条件です。

※次の方は加入できません。
  • 事業主及び事業主と生計を一にする親族。
  • 法人の役員。(法人税法第35条第5項、同法施行令第71条に規定する使用人としての職務を有する役員を除く)
  • 他の特定退職金共済団体の加入者。

掛金

従業員1人30口まで加入できます。

加入口数 1 口 2 口 3 口 4 口 5~30口
掛金月額 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000~30,000円

※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還されません。

税務と経理処理について

事業所が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
加入従業員(被共済者)が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条)