電子証明書は、ネット社会における印鑑登録証明書ともいえるものであり、信頼のインフラとしての役割と機能を持つものです。このような電子証明書は、従来では行政機関の責任において発行・管理してきておりました。電子証明書に対する信頼は、技術、セキュリティー、審査といった運用面のみならず、第三者機関である認証局自体に対する社会的な評価と信頼が基礎となります。
ビジネス認証サービスで発行される電子証明書は日本商工会議所が認証局として運用するものであり、地域に根ざした商工会議所が受付窓口として利用者をサポートしていきます。商工会議所は155万の会員を擁する公益性の強い経済団体です。公平・中立な機関として認証業務を運営し、これからますます重要となるネットワークインフラの一助となるよう、取り組んでまいります。
※宇部商工会議所では「電子証明書(ICカード)申請の受付窓口」を行っております。
詳しくは「日本商工会議所 ビジネス認証サービス」でご確認ください。
ビジネス認証サービス (電子証明書発行サービス)
電子政府、いわゆるサービスの享受者としての国民から見た行政手続きの電子化では、国民の権利や義務を顔の見えないネットワークを介して行うことになるため、1つ1つの行政事務処理に当たっては確実な本人確認が前提になります。
つまり、1. 本当に本人が行った手続きなのか(本人性の確認)、2. 送信された情報は本当に本人の意思を反映したものなのか(非改ざん性の確認)が確認できなければなりません。
これを実現できる仕組みが公開鍵基盤(PKI)を使った電子認証です。 PKIによって発行される電子証明書は、ネット上の身分証明書として機能することからサイバーパスポートとも呼ばれます。
国民個々人は、“国民又は市民としての顔” と “ビジネスマンとしての顔” を使い分けています。 このためサイバーパスポートも用途に応じて最低でも “個人認証” と “ビジネスマン認証” の2種類は必要になると考えられています。 前者は都道府県知事が住民基本台帳に基づく公的個人認証として発行するものが主流になると考えられており、後者は民間において発行される証明書が使われることが期待されているところです。
そこで、日本商工会議所では、2003年3月より後者のビジネスマン認証を担う「ビジネス認証サービス」をスタートさせました。
ネット上において、ビジネスマンとして必要となるパスポートは、
- 行政機関への各種届出等の一般行政手続き
- 公共発注機関等への入札・調達手続き
- BtoB電子商取引
の大きく分けて3つの分野で使用することが考えられます。
また、その他の公的資格を証明するものも考えられます。
ビジネス認証サービスでは、それぞれの用途に対応した4種類の電子証明書を発行いたします。
(発行開始時期につきましては、日本商工会議所 ビジネス認証サービスをご覧ください。)
- ビジネス認証サービスタイプ1-E ( 一般行政手続対応の電子証明書 )
- ビジネス認証サービスタイプ1-A ( 電子入札コアシステム対応の電子証明書 )
- ビジネス認証サービスタイプ1-G ( 行政書士用の電子証明書 )
- ビジネス認証サービスタイプ2 ( BtoB電子商取引対応の電子証明書 )
◇◆◇ 詳しくは 『 ビジネス認証サービスについて 』 もしくは
『日本商工会議所 ビジネス認証サービス』 をご覧ください ◇◆◇
国税電子申告について
行政手続のオンライン化については、平成15年2月に施行された、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(以下「行政手続オンライン化法」といいます。)により、行政機関等への申請・届出等手続について、主務省令の定めるところにより、従来の書面による手続に加えて、オンラインでも手続ができることとなりました。
また、行政手続オンライン化法に併せて国税庁では、電子政府実現の一環として、現在書面を用いて行われる申告、納税及び申請・届出等について、納税者利便の向上を図る観点から、インターネット等を利用した手続が可能となるようe-Taxの開発を進めてきました。
e-Taxにおいては、納税者の方々が安心してシステムの利用をしていただけるように申告等データの暗号化や電子証明書等の認証技術によって、データの改ざんや盗聴を防止して、セキュリティの確保に万全を期しています。
● e-Taxを利用できるのは、国税に関する申告、納税及び申請・届出等の各手続で、具体的には、次のとおりです。
1. 申告
- 所得税(死亡した場合のいわゆる準確定申告を除きます。以下同じ。)、法人税(連結納税に係る申告を除きます。以下同じ。)及び消費税(地方消費税を含みます。以下同じ。)に係る申告
2. 納税
- 全税目に係る納税(源泉所得税の納付や納税証明書の発行のための手数料の納付を含みます。)
3. 申請・届出等
- 青色申告の承認申請、納税地の異動届及び納税証明書の交付請求などの申請・届出等
なお、利用者の選択により、申告、納税及び申請・届出等のすべてを利用することや申告手続のみなど一部についても利用することができます。
利用可能手続は、「利用可能手続一覧」 を参照ください。
● e-Taxは、下記条件を満たしている方が利用できます
- 所得税、法人税及び消費税に係る申告、全税目に係る納税、青色申告の承認申請、 納税地の異動届及び納税証明書の交付請求など、税法に規定されている申請・届出等の手続を行う納税者
- インターネットを利用できる環境を有する方
- 電子署名用の電子証明書を保有している方
また、税理士及び税理士法人等の税理士業務を行う方もe-Taxを利用することができます。
なお、申告所得税、法人税及び消費税の電子納税のみを利用する方については、電子署名用の電子証明書やインターネットを利用できる環境がなくても利用できる簡便な手続(特定納税専用手続)があります。
◇◆◇ 詳しくは 『国税電子申告・納税システム(e-Tax)ホームページ』 をご覧ください ◇◆◇
公的個人認証サービス( JPKI )
今後、様々な行政手続がインターネットを通じてできるようになります。 この際、利用者の方が安心してインターネットを通じた行政手続を行うためには、他人によるなりすまし申請が行われていないことや、利用者からインターネットを通じて送信される電子データが途中で改ざんされていないことを行政機関が確認する機能が必要になります。 公的個人認証サービスとは、利用者の方が使用する電子証明書を交付し、他人によるなりすまし申請や通信途中での改ざんなどを防ぐための機能を、全国どこに住んでいる人に対しても、安い費用で提供するものです。
● 公的個人認証サービスを利用する行政手続き
電子証明書を利用しインターネットを利用し行政機関等に対し申請・届出を行うことができる行政手続きには、次のようなものがあります。
- 国税電子申告 >国税電子申告・納税システム
平成16年6月より全国から電子申告ができる見込みです。 - 総務省電子申請・届出システム >総務省電子申請・届出システム
平成16年2月16日から総務省電子申請・届出システムで、公的個人認証サービスにより提供される電子証明書による国民からの申請・届出の受付を逐次開始します。 - 社会保険関係手続き >厚生労働省 電子申請・届出システム
平成16年3月29日から厚生労働省の社会保険関係手続きを、インターネットを通じて行うことができるようになりました。
◇◆◇ 詳しくは 『公的個人認証サービスポータルサイト』 をご覧ください ◇◆◇