各事業所で以下の措置が講じられているかチェックしましょう。
改正のポイント
- パートタイム労働者を雇入れる際には、労働基準法上の明示事項に加え、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を明示すること(義務化)→違反の場合は過料(10万円以下)
- パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進する措置を講じること(義務化)
例えば・・・- ハローワークに通常の労働者募集の求人を出す場合、あわせてその募集案内を事業所内でも掲示し、パートタイム労働者に周知する
- パートタイム労働者から通常の労働者への転換制度を導入する
- パートタイム労働者の待遇(賃金、教育訓練、福利厚生等)は働きに応じて決定すること(下表参照)
- パートタイム労働者から求められたときは、その待遇の決定に当たって考慮した事項を説明すること(義務化)
| パートタイム労働者の態様 通常の労働者と比較して |
賃金 | 教育訓練 | 福利厚生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職務の内容 業務の内容及び責任 |
人材活用の仕組みや運用など 人事異動の有無及び範囲 |
契約期間 | 職務関連賃金 ・基本給 ・賞与 ・役付手当等 |
左以外の賃金 ・退職手当 ・家族手当 ・通勤手当等 |
職務遂行に必要な能力を付与するもの | 左以外のもの キャリアアップのための訓練など |
・給食施設 ・休憩室 ・更衣室 |
左以外のもの 慶弔休暇、社宅の貸与等 |
| 1.通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 同じ | 全雇用期間を通じて同じ | 無期or反復更新により無期と同じ | ||||||
| 2.通常の労働者と職務の内容と人材活用の仕組みや運用などが同じパートタイム労働者 | □ | - | ○ | △ | ○ | - | ||
| 同じ | 一定期間は同じ | - | ||||||
| 3.通常の労働者と職務の内容が同じパートタイム労働者 | △ | - | ○ | △ | ○ | - | ||
| 同じ | 異なる | - | ||||||
| 4.通常の労働者と職務の内容も異なるパートタイム労働者 | △ | - | ○ | △ | ○ | - | ||
| 異なる | - | - | ||||||
[講じる措置]
◎:パートタイム労働者であることによる差別的取扱いの禁止
○:実施義務・配慮義務
□:同一の方法で決定する努力義務
△:職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務
パートタイム労働者とは・・・
パートタイム労働法の対象であるパートタイム労働者は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」をいいます。例えば、「契約社員」、「嘱託」、「準社員」、「臨時社員」、「アルバイト」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまれば、パートタイム労働法の対象となる労働者です。
通常の労働者とは・・・
多くの場合、正社員がこれにあたりますが、正社員がいない事業所では、フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者がこれにあたる場合もあります。
改正パートタイム労働法に関するお問い合わせは・・・
山口労働局雇用均等室
〒753-8510 山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎
TEL 083-995-0390 FAX 083-995-0389
改正法については、厚生労働省ホームページに掲載されています。
厚生労働省ホームページ:パートタイム労働法が変わりました! ~平成20年4月1日施行~