雇用保険の適用範囲・保険料率が改定されました。
雇用保険 適用範囲拡大
短時間労働者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が平成22年4月1日から次のとおり拡大されました。
| <旧> | ◎6ヶ月以上の雇用見込みがあること ◎1週間当たりの所定労働時間が 20時間以上であること |
→→ →→ |
<新> | ●31日以上の雇用見込みがあること ●1週間当たりの所定労働時間が 20時間以上であること |
※4月1日以前から引き続き雇用されている方については、4月1日時点において、31日以上の雇用見込みがある場合には、加入していただくことが必要です。
※適用要件に該当する労働者の方を雇入れた場合(4月1日以前から引き続き雇用され、新たに加入していただくこととなった場合も含まれます)には、公共職業安定所に対して雇い入れた日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出することが義務づけられています。
※雇用保険に加入した場合には、公共職業安定所から事業主を通して雇用保険被保険者証等を交付することとしています。
事業主の皆さまは、「雇用保険被保険者証」及び「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」を確実に本人に渡していただくようお願いします。
雇用保険 保険料率改定
平成22年4月1日から雇用保険率が改定されたため、平成22年度の労働保険料の概算保険料は、新料率により申請してください。(平成21年度の確定保険料は、旧雇用保険率により申告となります)
雇用保険率表(平成22年4月1日改定)
| 事業の種類 | 平成21年度 (確定保険料の計算に使用) |
平成22年度 (概算保険料の計算に使用) |
||||
| 保険率 | 保険率 | |||||
| 事業主 負担率 |
被保険者 負担率 |
事業主 負担率 |
被保険者 負担率 |
|||
| 一般の事業 | 11/1000 | 7/1000 | 4/1000 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
| 農林水産清酒製造の事業 | 13/1000 | 8/1000 | 5/1000 | 17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 |
| 建設の事業 | 14/1000 | 9/1000 | 5/1000 | 18.5/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 |
お問合せ
ハローワーク宇部
TEL 0836-31-0164