* 補助対象出店期間は終了いたしました *
商店街を通じてご活用ください
補助対象事業内容
[1] 最寄品販売支援事業
別に掲げる最寄性の高い商品を扱う店舗を開業した場合
- 空き店舗の賃貸借契約を締結した場合、補助対象日から2年間、実際に支払った当該店舗家賃月額の1/2相当額(上限月額3万円)を補助。
- 店舗を開業するに当り行った店舗改修費の1/2相当額(開店後請求、上限額50万円)を商店街に対し補助。
[2] その他小売業等支援事業
上記[1]以外の業種で、別に掲げる店舗等を開業した場合
- 店舗を開業するに当り行った店舗改修費の1/2相当額(開店後請求、上限額50万円)を商店街に対し補助。
- [1][2]とも対象となる改修工事は市内業者が行った改修工事に限定し、事業者自らが原材料、備品等を購入し施工したものは対象としない。
補助対象地区及び対象者
- 中心市街地区内の出店に限定し、申請対象者は商店街とする。
- 事前に要望調書を提出している商店街のみを補助対象とする。
参考/中心市街地区内に店舗がある商店街
新川駅前商店街・興産通り商店街・宇部中央銀天街・中央壱番街・中央バス停商店街・相生町商店街・新町商店会・錦橋一丁街商店街・新天町名店街・常盤通振興会・琴芝駅通り商店会・松島町繁栄会
補助対象要件等
- 商店街が必要と認めるテナント等で、商店街から申請され、審議の結果、交付決定されたもの。
- 商店街等の組合員となり、積極的に当該商店街の振興に寄与すること。
- 原則として5年以上事業を継続することに努めること。
- 原則、補助金の交付を受けようとする者が直接、事業又は営業に携わること。
- 宇部市に住民登録(申請日現在)があり、市税を滞納していないこと。(前年度他市町村納税を含む)
- 空き店舗所有者と同一世帯又は生計を一にする者、空き店舗所有者の配偶者、1親等の血族及び姻族でないこと。
- 営業する時間帯は昼間の営業を基本とし、原則、8時から18時の間を6時間以上営業すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種は対象としない。
- 中心市街地区内での移転、仮店舗としての出店、倉庫としての活用、夜間だけの営業店舗、公序良俗に反した店舗等、宗教的施設としての活用、家賃月額の坪当り単価が5,000円を超える空き店舗については対象とはしない。
- 新築後使用されていない店舗については、建築後2年以上経過したものについて「空き店舗」として対象とする。
補助対象出店期間
平成22年3月31日迄
お問合せ
宇部中央銀天街協同組合 TEL:0836-32-3210
宇部市都市開発部まちづくり推進課 まちづくり推進1係 TEL:0836-34-8470
