労働者の健康を確保するため、長時間労働の抑制を目的とした改正労働基準法が平成22年4月1日より施行されます。
- 1箇月60時間を越える法定労働時間外労働に対しては、割増賃金が現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。(中小企業は当分の間は適用が猶予されます)
- 時間外労働に対してはその時間数に「限度時間」(例えば1箇月45時間)が設けられていますが、これを超える労働時間については、現行法の25%を越える率にする必要があり(努力義務)、時間外労働に関する協定(36協定)の特別条項のひとつとして締結する必要があります。(4月1日以降に36協定を締結更新する場合が対象です)。
- 労使協定により、年次有給休暇のうち5日の範囲内で時間単位で取得できるようになります。
改正法に対応するためには、労使で話し合い、36協定や就業規則の準備も必要です。
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