容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託の申込
わが国の経済は「大量生産・大量消費」により、目ざましい発展を遂げてきました。しかしその一方で、生み出された廃棄物は増大の一途をたどり、それらの最終処分場、焼却設備の立地はますます困難な状況となっています。増大し続ける廃棄物に対し、生産者として、また消費者としてどのように対応していくかが、今後の良好な環境維持とわが国経済の持続的な発展にとって重要な課題となっています。
今日では、一般廃棄物のうち、容量で約61%、重量で約22%(出典:平成17年度 環境省「容器包装廃棄物の使用・排出実態調査」)を占める容器包装廃棄物についての適正な処理が緊急の課題となっています。こうした「容器包装廃棄物」を「資源」へと蘇らせるために、平成9年4月に「容器包装リサイクル法」が施行されました。「容器」「包装」を利用して中身を販売する、「容器」を製造する、「容器」および「容器」「包装」が付いた賞品を輸入して販売する中小規模以上の事業者は、原則として同法に定められた「特定事業者」となり、再商品化を担う義務が発生するため「指定法人(リサイクル協会)」へ委託料を支払うことになります。
宇部商工会議所では、特定事業者が再商品化義務を果たすために、国の指定法人「財団法人容器包装リサイクル協会」へ義務の履行を委託する契約の受付窓口となっています。特定事業者に該当する場合にはご対応をお願いします。
容器包装リサイクル法の詳細につきましては容器包装リサイクル協会HPでご確認いただけます。
申請を行わなかった場合、
厳しい罰則が適用される恐れがあります
再商品化委託義務の遡及と「ただ乗り事業者」への罰則について
特定事業者が再商品化の義務を怠る“ただ乗り事業者”を防ぐため、義務を履行すべき当該年度が終了しても、その義務が消滅することはありません(遡及されます)ので、ご注意ください。
なお、事業者が適切に再商品化義務を履行していないと思われる時は、主務大臣が事業の状況や再商品化の状況に関し報告を徴収したり、事務所・工場・事業場・倉庫に立ち入り、帳簿・書類その他の物件を検査し、実態を把握することになります。
また、報告徴収や立ち入り検査により、明らかに再商品化義務の不履行がある(「ただ乗り事業者」)と思われる時には、主務大臣が再商品化の実施に関して必要な指導・助言を行うこととなります。
この指導・助言によっても再商品化をしない事業者に対しては、再商品化をすべき旨を主務大臣が勧告し、その勧告に事業者が従わなかったときは、その旨が公表されることとなります。
さらに、その公表後も勧告に係る措置をとらない事業者に対しては、その勧告に係る措置をとるべきことを主務大臣が命令し、その命令に違反した事業者には100万円以下の罰金に処されることとなります