必ずチェック 最低賃金!
使用者も 労働者も
| 1時間 684円 (効力発生日:平成23年10月6日) |
パート、アルバイト等を含めすべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。
このほか、次の特定(産業別)最低賃金が定められています。
- 山口県鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・合同金圧延業、非鉄金属素形材製造業最低賃金
- 山口県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
- 山口県輸送用機械器具製造業最低賃金
- 山口県百貨店、総合スーパー最低賃金
詳細は、厚生労働省山口労働局賃金室(TEL:083-995-0372)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
最低賃金引上げ支援事業のご案内
- 宇部商工会議所では、最低賃金額の引上げの影響が大きい中小企業に対し、経営面及び労働面での相談等をワンストップで対応する無料相談窓口を設置しています。
宇部最低賃金相談支援コーナー TEL:0836-31-0251 - 事業場内最低賃金を4年以内に計画的に800円以上に引上げる計画を策定し、1年に40円以上引上げを実施するとともに、労働能率等の増進に資する設備・器具の導入等を行った場合に必要な経費の2分の1(上限100万円)を助成する「業務改善助成金」があります。
詳しくは、山口労働局賃金室(TEL:083-995-0372)までお尋ねください。
