必ずチェック 最低賃金!
使用者も 労働者も
| 1時間 669円 (効力発生日:平成21年10月4日) |
- パート、アルバイト等を含めすべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。
- 山口県最低賃金額以上の賃金が支払われない場合の罰金額の上限が、平成20年7月1日に施行された改正最低賃金法により、50万円に引き上げられています。
- 派遣労働者には、派遣先の事業に適用される最低賃金が適用されます。
詳しいことは、厚生労働省山口労働局賃金室 TEL:083-995-0372 または、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
なお、最低金銀制度の概要は、厚生労働省ホームページにも掲載しています。