控除しきれなかった分は、市県民税(所得割)から控除されます。
税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。
平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市県民税(所得割)から控除できます。

平成20年以降、市県民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。
平成19年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、原則として平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在お住まいの市へ、「市民税県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。
■住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法
| 所得税の確定申告をされない方 | 源泉徴収票を添付して市へ提出 |
| 所得税の確定申告をされる方 | 所得税の確定申告書とともに税務署へ提出 |
Q どういう場合に市県民税の住宅ローン控除の対象となるのですか?
A 給与所得者の方については、平成19年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に対象となります。
Q 平成19年以降に入居した場合はどうなるのですか?
A 市県民税の住宅ローン控除の適用はありません。
お問合せ
宇部市 市民税課 市民税1係・市民税2係
TEL 0836-34-8187、8188、8189、8190
宇部市 市民税課 税源移譲に伴う、平成20年度の市県民税の変更点について