相談したい
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第2期 宿泊施設の高付加価値化等支援事業(宿泊事業者向け)
長引くコロナ禍に加え、原油価格・物価高騰等により厳しい経営環境にある宿泊事業者が実施する施設の高付加価値化や収益力の向上等を図る取組を強力に支援することにより、コロナの時代に対応した観光地づくりを推進することを目的としています。
補助対象事業者
次のいずれにも該当するもの。
①山口県内に施設を設けている宿泊事業者であること。
②旅館業法第3条第1項に規定する許可を受けた者であること。
※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する施設は除く。
※ 住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出のみの施設は対象外
また、以下の全ての条件を満たすことが必要です。
①国、県、観光連盟又は観光連盟から委託された者が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること。
②申請する事業に対し、別途、国、県、市町等からの補助金、助成金、委託費等を受給したもの、又は受給予定のものでないこと。
③代表者、役員及び従業員が「山口県暴力団排除条例」に規定する暴力団、暴力団員等でないこと。
④国税及び県税に未納がないこと。
⑤事業継続の意思があること。
※令和4年2月1日に公募を開始した「第2期宿泊施設の高付加価値化等支援事業」(第1次募集)の補助金交付決定を受けた宿泊施設は対象外です。
補助対象期間
令和3年4月1日から令和5年1月13日まで
※補助対象期間より前に着手したものや、補助対象期間内に実績報告ができないもの(支払いを含めて事業が完了していないもの)は、補助対象外となります。
申請回数
申請書類は旅館業法の許可単位で施設毎に作成してください。
1施設あたり申請は1回限りです。
補助対象事業及び補助対象経費
《事 例》
・省エネボイラー・高機能給湯設備の導入
・温水(蒸気)配管,バルブの保温対策
・照明のLED化
・人感センサー導入
・空調換気システムの効率化
・節水機能付き設備導入(トイレ,シャワー,食器洗浄機等)
・断熱,遮熱対策導入(遮熱塗装,複層ガラス,遮熱フィルム等)
・太陽光発電システムの導入 等
・ 露天風呂付き客室への改修
・ 食事会場の個室化改修
・ ワーケーション,テレワーク,グランピング,レンタサイクルのスペース設置
・ インバウンド受入に向けた環境整備
・ バリアフリーに対応した施設改修
・ AIロボット(配膳・清掃ロボット等)の導入
・ 混雑状況表示システムの導入 等
※感染拡大防止や新しい生活様式への対応等に要する経費は対象外です。
対象外となる事例
・ サーモグラフィや非接触体温計の導入
・ パーテーションや遮蔽用アクリル板の購入
・ 感染症対策専門家による検証
・ 従業員等への感染防止対策研修の実施
・ マスクやアルコール消毒液の購入 等
補助対象経費
備品購入費、施設整備費、委託費、賃借料、謝金、旅費、その他連盟会長が必要と認める経費
○ 補助対象とならない経費
・ 消費税及び地方消費税
・ 送料(代金に含まれ,かつ送料込でも通販の方が市販より安価であるものを除く)
・ 間接経費(振込手数料,水道光熱費,収入印紙代等)
・ 旅館業法第3条第1項に規定する許可を受ける前に支出した経費
・ 補助対象期間外に支出した経費
・ 既存機器更新等に要した経費
・ 施設または設備等の維持及び運用の経費
・ 消耗品費
・ 人件費
・ 不動産購入に係る経費
・ 保険料
・ 交際費(飲食代・接待費等)
・ 公租公課
・ 申請する事業計画に対し,別途,国,県,市町等からの補助金,助成金,委託費等
を受給したもの,又は受給予定がある場合の当該経費
・ 補助対象経費の申請,請求に係る経費の証拠書類に不備のある経費
・ その他,補助金の使途として社会通念上不適切と認められる経費
補助率及び補助上限額
補助対象経費の上限額 : 1施設あたり1,600万円
補助上限額 : 1施設あたり1,200万円
補助率 : 補助対象経費の3/4
申し込みに関して
お問い合わせ
第2期宿泊施設の高付加価値化等支援事業事務局
〒754-0042 山口市小郡長谷1-3-15 小郡第6ビル2階
TEL.083-974-3202
受付時間/9:30~17:00
(土、日、祝日は除く)
FAX. 083-973-2103
MAIL. yamaguchi-shukuhaku-shien@bsec.jp