関係機関からのお知らせ
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関係機関からのお知らせ
宇部市中小企業等DX推進事業費補助金(DXモデル枠)申請期限7月末まで
本市では、中小企業のデジタルトランスフォーメーションに向けて、デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通して、社会制度や組織文化等も変革していくような取組を支援します。
補助金の概要
補助対象者
補助金の交付の対象となる事業者は、次の要件をすべて満たす中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という)又は中小企業者及び小規模企業者を代表者とするコンソーシアムとします。
※ 中小企業者...中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者
※ 小規模企業者...中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者
※ コンソーシアム...複数の中小企業者及び小規模企業者、企業、大学研究機関、その他市長が認める者で構成された、事業を共同連帯して実施する事業体
※ 企業...会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合資会社、合名会社及び合同会社をいう
※ 大学等研究機関...学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校、国または公設の試験研究機関又は独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うもの、その他市長が適当と認める研究機関で、自ら研究開発を実施するもの
- 市内に活動拠点を有していること。 ※ コンソーシアムを構成する企業、大学研究機関等については、市内に活動拠点を有していることの要件は問わない。
- 2年以上事業を営んでおり、今後5年以上継続して事業を営む見込みがあること。
- 本市における市税の滞納がないこと。
- 公序良俗に反する事業を行なう者でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条第1項各号に定める風俗営業等の事業)を行う者でないこと。
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4(同令第167条の11第1項において準用する場合も含む。)第1項に該当する者でないこと。また、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
- 暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する法人又は個人並びにそれらの利益となる活動を行う法人又は個人でないこと。
補助率及び補助額
補助率
補助対象経費の2/3以内
補助上限額
4,000千円
※ 千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
※ 1年度あたり1交付対象者1回までとします。
※ DXモデル枠で交付決定を受けた場合、デジタル化枠は申請できません。
補助対象事業
補助の対象となる事業は、自社内だけでなく外部環境やビジネス戦略も含めたプロセス全体をデジタル化する取組とします。ただし、国・県その他の公的機関から補助金等の交付を受ける事業は対象外とします。また、交付決定日以降に着手し、当該年度の2月末日までに完了する事業とします。
補助対象経費
補助対象経費は次のとおりとし、DXに向けた補助対象事業に要する経費に限ります。また、月額払い等となるものは、交付決定日の翌月から事業完了の属する月までの経費を対象とします。
また、補助対象経費に国・県その他公的機関からの補助金が充当されている事業については、当該充当額を控除した額を補助対象経費とします。
経費区分1 | 経費区分2 | 内容 |
---|---|---|
人件費 | 従業員及び補助員費 | 補助事業に直接従事した人員又はアルバイト等に要する経費 |
物品費 | 工事費 | 機械装置等の製作・設置に必要な工事費並びに電気工事に要する経費 |
機械装置製作・購入費 | 機械装置の製作又は購入に要する経費 | |
保守・委託費 |
機械装置の保守又に要する経費 |
|
その他経費 | 外注費 | データ分析、ソフトウェア、設計等の請負外注に要する経費 |
謝金 | 外部専門家等から技術的指導を受ける場合に要する経費 | |
通信運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料等 | |
使用料 | クラウド利用料やソフトウェア利用料 | |
その他 |
市長が必要と認める経費 |
※ 補助事業の実施に直接必要なものに限ります。
※ コンソーシアムにより事業を実施する場合、コンソーシアム構成員のそれぞれ補助事業の実施に必要な経費について、本補助事業の対象とします。(留意事項については、別紙1「コンソーシアムによる事業実施留意事項」を参照してください。)ただし、補助金は対象事業の主たる部分を担う代表構成員に対して支払うものとします。
※ 人件費については、補助事業に直接従事した時間数を基に計上すること(留意事項については別紙2「人件費計上にあたっての留意事項」を参照してください。)
※ その他対象外経費については、要領をご参照ください。
申請受付期間
令和5年5月31日(水曜日)から令和5年7月31日(月曜日)まで