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【宇部市】中心市街地建物リノベーション事業補助金
中心市街地内の空き物件を特定の施設にリノベーション(再生)するための改修費の一部を補助します。
中心市街地の空き物件の有効活用を促進するとともに、中心市街地に必要な商業機能などの都市機能に誘導・維持を図り、にぎわいの創出を図るため、空き物件をリノベーション(再生)するための改修費の一部を補助します。
令和5年度 募集要項
令和5年度 募集スケジュール
一次募集 |
二次募集 |
三次募集 | |
---|---|---|---|
申請(申込み)期間 | 令和5年5月1日(月曜日)~5月31日(水曜日) | 令和5年8月1日(火曜日)~8月31日(木曜日) | 令和5年11月1日(水曜日)~令和5年11月30日(木曜日) |
審査会時期 | 令和5年6月中旬頃 | 令和5年9月中旬頃 |
令和5年12月中旬頃 |
交付決定時期 | 令和5年6月下旬頃 | 令和5年9月下旬頃 | 令和5年12月下旬頃 |
※一次募集の交付決定の状況によっては、二次募集・三次募集を行わない場合があります。
対象地区
対象者
下記のすべてに該当する者を対象とします。
- 所有する空き物件で事業を行う者又は所有者若しくは宇部市が出資したまちづくり会社から借り受けて事業を行う者
- 3年以上事業を継続する者
- 週5日以上かつ午前10時から午後6時までの時間帯に4時間以上の営業を行う者
- 市税の滞納がない者
- 賃貸借物件にあっては、物件をリノベーションすることについて貸主の同意を得ている者
- 転貸借物件にあっては、物件をリノベーションすることについて貸主及び転貸人の同意を得ている者
- 補助金の交付決定通知書を受ける前に改修工事等を開始しない者
- 年度内に建物改修を完成させ、事業を開始できる者
- 宇部市暴力団排除条例(平成23年宇部市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに暴力団員密接関係者でない者
用途・対象物
下記のすべてに該当する物件を対象とします。
- 「まちなか居住賃貸施設」「子育て支援施設」「飲食施設」「商業施設」「生活サービス関連施設」「医療福祉施設」「起業・創業支援施設・研究施設」等に転用し、活用を図るために建物改修する空き物件(※当該施設の事業に直接関係しない部分は対象外)
- 譲渡等を目的としていない物件
- 補助対象地区内での事業所等移転でない物件
- 国、県その他の公的機関若しくは本市から他の同種の補助金等の制度を利用していない物件
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業でない物件
- 倉庫のみとして利用しない物件
- 公序良俗に反する事業又は宗教的施設として活用しない物件
- フランチャイズ・チェーン、レギュラー・チェーン、ボランタリー・チェーンの加盟店等として活用しない物件(ただし、宇部市に本店を置いている場合を除く)
内容
補助金額は、予算の範囲内とします。次のうちいずれか金額の低い額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、250万円を限度とします。
- 補助対象経費(消費税抜き)×補助率(1/2)
- 施工床面積×1㎡当たりの算定基準単価(35,000円)
補助対象経費は、補助事業を実施するために必要な経費で、以下のものを対象とします。(市内業者が行ったもののみ対象)
- 外装工事費
- 内装工事費
- 給排水衛生設備工事費
- 空調設備工事費
- サイン工事費
- 電気・照明工事費
- 設計費
※次のものは補助の対象になりません。
- 外構工事(外構工事のサイン工事を含む。)
- 什器・備品購入費
- 消費税及び地方消費税
申請方法について
申請様式等については下記宇部市ホームページよりダウンロードしてください。
お問い合わせ
宇部市 都市政策部 中心市街地活性化推進課
中心市街地活性化の補助金・助成金、イベント等に関すること
電話番号:0836-34-8468 ファクス番号:0836-22-6049